掛金と負担金

運営の資金

共済組合の3つの事業(短期給付、長期給付及び福祉事業)に必要な費用は、「組合員の掛金」と「地方公共団体の負担金」により賄われており、その割合は、次のようになっています。

区分 掛金 負担金
短期給付 短期分 50% 50%
介護分 50% 50%
長期給付 厚生年金 50% 50%
退職等年金 50% 50%
経過的長期 100%
基礎年金 1/4 1/4 公費負担分 1/2
福祉事業 50% 50%
  • (注)
  • ① 福祉事業は、短期給付に含まれています。
  • ② 短期給付に必要な費用のうち、育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用は、公的負担として地方公共団体の負担です。
  • ③ 長期給付に必要な費用のうち、公務等による障害共済年金及び公務等による遺族共済年金に要するものは、全額地方公共団体の負担です。

掛金と負担金

短期給付に必要な費用(前期高齢者納付金、後期高齢者支援金、病床転換支援金及び退職者給付拠出金に必要な費用を含みます。)及び介護納付金の納付に必要な費用並びに福祉事業に必要な費用(事務費を含みます。)に充てるための掛金と負担金は、共済組合の定款で定めています。
また、長期給付に必要な費用(基礎年金拠出金に必要な費用を含みます。)に充てるための掛金と負担金は、地方公務員と国家公務員を合わせた公務員年金制度として計算し、地方公務員共済組合連合会の定款で定められています。
さらに、短期給付及び長期給付の事業を実施するために必要な事務費は、地方公共団体が負担することになっています。

基礎年金拠出金に必要な費用

基礎年金の給付に要する費用は各公的年金制度全体で公平に、基礎年金拠出金として負担することになっています。この基礎年金拠出金に必要な費用のうち1/2は長期給付に必要な費用に含めて掛金・負担金として負担するとともに、1/2は公的負担として地方公共団体が負担することになっています。

介護保険制度に係る介護掛金と負担金

第2号被保険者に該当する40歳以上65歳未満の組合員を対象として介護保険法の介護掛金と負担金が徴収されます。
介護掛金は、短期給付の掛金と同様、毎月、標準報酬月額及び標準期末手当等に掛金の率を乗じた額が徴収されます。

長期給付にかかる保険料率※の引上げ
平成16年10月から、長期給付に係る保険料率は、地方公務員と国家公務員を合わせた公務員年金制度として計算されており、平成21年9月からは、地方公務員共済年金と国家公務員共済年金の保険料率についても一本化されています。
保険料率は、毎年3.54/1000ずつ引き上げられ、平成30年に厚生年金の上限である183/1000で統一されます。
※保険料率:掛金の率と負担金の率を合わせた率。

掛金(保険料)の徴収

掛金(保険料)は、組合員となった月から、組合員の資格を喪失した日の属する月の前月まで、月を単位に徴収されます。したがって、月の途中で採用された場合でも、1ヶ月分の掛金が徴収されます。
掛金(保険料)は地方公共団体等において毎月の報酬及び期末手当等から控除し、負担金と併せて共済組合に払い込むことになっています。

掛金及び負担金の免除

産前産後休業及び育児休業期間中の組合員は、本人の申し出により掛金(保険料)が免除され、併せて、地方公共団体の負担金の一部も免除されます。

算定基礎となる標準報酬

保険料及び掛金・負担金は、組合員が受ける報酬を基に標準報酬の等級表にあてはめて、標準報酬月額及び標準期末手当等の額にて報酬の範囲や決定方法は次のとおりです。

不服の申し立て

組合員の権利を守るために、組合員の資格、共済組合からの給付、掛金の徴収、組合員期間の確認などについて不服のある人は、地方職員共済組合事務局におかれている審査会に対し、審査請求をすることができます。この審査請求は、給付に関する決定を知った日から、正当な理由がある場合を除き、60日以内にしなければなりません。
なお、この審査請求は、訴訟による権利救済を妨げるものではありません。また、この審査会の裁定に更に不服があるときは訴訟を提起することもできます。

掛金の免除

産前産後休業期間中の掛金免除について

次世代育成の観点から、産前産後休業を取得し、当該休業中に掛金免除の申出をされた組合員の方の掛金が免除されます。

【対象となる者】
出産日(出産日が出産予定日後であるときは、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日までの期間において、妊娠又は出産を理由として勤務に服さなかった組合員が対象となります。
(注釈)「出産」とは、妊娠4ヶ月(85日)以降の生産、死産、人工妊娠中絶をいいます。

【免除となる期間及び掛金】
産前産後休業の開始日の属する月からその産前産後休業の終了日の翌日の属する日の前月までが免除となります。
産前産後期間一覧表 data_icon PDF
産前産後休業中の掛金免除の事例 data_icon PDF
免除となる掛金は、給与掛金及び賞与掛金です。
なお、免除期間であっても年金の算定期間となりますので、不利益が生じることはありません。

【手続きの方法】
産前産後休業による掛金免除の適用を受ける場合は、 産前産後休業掛金免除の申出について data_icon PDFをご参照のうえ、所属を経由して産前産後休業掛金免除(変更)申出書 data_icon.png DOCを提出してください。
添付書類は、「特別休暇申請の写し(総務事務システムで産休による特別休暇の申請を行った時、システムから出力できます。)又は出勤簿の写し」と「母子手帳の写し又は出生届受理証明書等」です。

育児休業期間中の掛金免除について

育児休業中の組合員の経済的援助を行うため、育児休業を取得し、当該休業中に掛金免除の申出をされた組合員の方の掛金が免除されます。

【対象となる者】
育児休業期間(育児休業に係る子が3歳に達するまでの期間)中の組合員が対象となります。

【免除となる期間及び掛金】
育児休業を開始した日の属する月から育児休業が終了する日(育児休業の延長、失効又は取消しがあった場合は、延長等の後の育児休業が終了する日)の翌日の属する月の前月までが免除となります。
「育児休業を開始した日」と「育児休業が終了する日」が同一の月に属するときは、後者が月の末日である場合、または、同一の月内で14日以上の育児休業を取得した場合に当該月の掛金が免除されます。また、賞与にかかる掛金は、育児休業期間が1ヵ月を超える場合に免除されます。免除対象掛金は、掛金免除期間に係る組合員(任意継続組合員を除く。)の負担する長期掛金、短期掛金及び介護掛金です。
なお、免除期間であっても年金の算定期間となりますので、不利益が生じることはありません。

【手続きの方法】
育児休業による掛金免除の適用を受ける場合は、 育児休業掛金免除の申出について data_icon PDF をご参照のうえ、所属を経由して育児休業掛金免除(変更)申出書 data_icon.png PDFを提出してください。
添付書類は、人事課の休職辞令の写しです。

【育児休業期間の変更があった場合】
組合員は、育児休業期間の延長、失効又は取消しにより育児休業承認期間が変更され、掛金免除期間に変更が生じたときは、その変更内容について再度上記の申出書を共済組合に提出してください。

標準報酬の育児休業終了時改定と産前産後終了時改定について

育児休業又は産前産後休業(以下「育児休業等」という。)を終了した組合員が、育児休業等を終了した日において、その育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合、共済組合に申出をしたときは育児休業等終了日の翌日が属する月以降3ヵ月間に受けた報酬の平均額を報酬月額として、標準報酬月額を改定します。職場復帰後の勤務形態が「育児短時間勤務」や「部分休業」等により報酬が低下した場合に行われる改定です。
申出書類はこちらへ link.png

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ご連絡先

地方職員共済組合 奈良県支部
〒630-8501 奈良市登大路町30
奈良県総務部総務厚生センター内
内線 2181, 2182, 2295
TEL:0742-27-8352
0742-27-0999
FAX:0742-27-5767