貸付について
共済組合では、組合員の生活の安定を図るために、住宅や車の取得など組合員の臨時的支出に対してその資金を貸し付ける貸付事業を行っています。
組合員は、限度額の範囲内で必要な資金を借りることができます。ただし、住宅貸付にあたっては、組合員期間が1年以上であることが必要ですが、国家公務員共済組合等の組合員から引き続いて組合員となった場合、その期間を通算します。
貸付制度の注意事項 必ずお読みください!
- (1)貸付日以前に支払った場合(クレジットカード払い等を含む。ただし、入学貸付、結婚貸付、葬祭貸付の場合は除く。)や他の借入金を返済するため貸付を受ける場合についての貸付はできません。
- (2)共済及び共済以外の貸付の返済中に、新たに共済に貸付を申込みしたい場合、新たに申し込む弁済額と現在償還中の弁済額の1年分の合計が、給料月額の4.5倍以上であれば貸付できません。
<算式> この算式どおりにならない場合、貸付申込は受付できません。
1年間の弁済額の合計 ≦ 申込人の給料月額×4.5
- (3)入学貸付を受ける場合は、対象になる入学の前年12月から当該年4月まで。
- (4)貸付について、生活資金及び趣味・娯楽のため、ペット・絵画・宝石等の購入等のための資金は、対象となりません。
- (5)貸付申込締切日と貸付実行日は次のとおりです。
貸付金は、貸付申込書に記入の本人口座へ振り込みます。
貸付の種類 | 貸付締切日 | 貸付実行日 |
---|---|---|
普通貸付、住宅貸付、災害貸付、医療貸付、入学貸付、修学貸付、結婚貸付 | 毎月月末 | 翌月の28日 *2月、3月、4月、12月は 25日 *休日の場合は直後の金融機関営業日 |
葬祭貸付 | 毎月10日及び25日 *休日の場合は前日 |
10日申込は当該月28日 25日申込は翌月15日 *休日の場合は直後の金融機関営業日 |
高額医療貸付、出産貸付 | 随時 | 申込受付から約1週間 |
- (6)貸付利率は変動します。
(平成30年1月より改正)
普通貸付、住宅貸付:年利1.26%
住宅貸付の在宅介護対応住宅特別加算:年利1.00%
災害貸付:年利0.93%
高額医療貸付、出産貸付:無利息 - (7)貸付の種類に応じて貸付限度額があり、限度額の範囲内で貸し付けます。
- (8)住宅貸付は、次の場合貸付の対象になりません。
①投資、賃貸を目的とする住宅の購入、新築などの場合の貸付
②車庫や門扉などの居住部分に直接関係のない施設の建築を目的とする場合の貸付
③セカンドハウスを建築する場合などの貸付
あくまでも生活の本拠地としての住宅を対象とし、当該住宅から通勤することが貸付の条件となります。 - (9)貸付後貸付事由完了時には速やかに「完了届」を提出すること。提出が無い場合は、即時弁済を命じる場合があります。「完了届について
」
- (10)修学貸付は、一学年ごとに申込が必要となります。
- (11)複数の貸付を受ける場合は、限度額が異なります。「複数の貸付を受ける場合
」
借受資格について
組合員は、組合員資格を取得した日から組合員(任意継続組合員を除きます。)である間は、貸付を受けることができます。
ただし、住宅貸付に当たっては、組合員期間が1年以上であることが必要ですが、地方職員共済組合の組合員期間及び国家公務員共済組合の組合員から引き続いて組合員となった場合、その期間を通算します。
なお、高額医療貸付及び出産貸付は、任意継続組合員の利用もできます。
[留意事項]
未成年である組合員が貸付を受ける場合は、法定代理人(親権者又は後見人)の同意が必要。
ただし、婚姻したものは成年とみなされます。
貸付の種類と貸付限度額
種別 | 貸付事由 | 貸付限度額 | |
---|---|---|---|
普通貸付 | 組合員が臨時に資金を必要とするとき (車など生活必需品の購入や転居) |
給料の6月分の範囲内(最高200万円) | |
住宅 | 住宅貸付 | 組合員が自己の居住の用に供するため臨時に住宅を新築、増築、改築、修理もしくは購入又は住宅の敷地を取得(借地権の取得を含む。)するために資金を必要とするとき(*1) | ①算出率による限度額 =給料月額×算出率(*2)(最高限度額1,800万円) ②最低補償額適用者の限度額(*3) |
在宅介護対応住宅特別加算 | 要介護者に配慮した構造を有する住宅 | 最高300万円 | |
災害 | 一般災害貸付 | 組合員又はその被扶養者の水震火災その他の災害による損害又は盗難等による損害により臨時に資金を必要とするとき (住宅災害新規(再)貸付の損害を除く。) |
一つの貸付事由ごとに、給料の6月分の範囲内(最高200万円) |
住宅災害新規貸付 | 組合員の住宅又は住宅の敷地に係る非常災害による損害(*4)により臨時に資金を必要とするとき | 住宅貸付と同じ | |
住宅災害再貸付 | 既に住宅貸付又は住宅災害新規貸付を受けている組合員が居住する住宅又は住宅の敷地に係る非常災害による損害により臨時に資金を必要とするとき | ①算出率による限度額の2倍(最高限度額1,900万円) ②最低補償額適用者の限度額(*3) |
|
医療貸付 | 組合員又はその被扶養者の療養費に充てるため資金を必要とするとき(*5) | 一つの貸付事由ごとに、給料の6月分の範囲内(最高100万円) | |
入学貸付 | 組合員又はその被扶養者(被扶養者でない子を含む。)が、高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、大学及び高等専門学校並びに専修学校及び学校教育法第134条に規定する各種学校又はこれらに準ずるものとして地方職員共済組合理事長が定める要件に該当する外国の教育機関に進学するため資金を必要とするとき | 一つの貸付事由ごとに、給料の6月分の範囲内(最高200万円) | |
修学貸付 | 組合員又はその被扶養者(被扶養者でない子を含む。)が、入学貸付の対象となる学校で修学するため、資金を必要とするとき | 当該貸付の対象となる高等学校等において定められる修業年限の年数を限度として当該修業年限の年数に相当する月数(修業年限の中途から貸し付ける場合にあっては貸付の申出があった日の属する月の翌月から起算して残存する月数) 1月につき15万円 |
|
結婚貸付 | 組合員、その被扶養者又は被扶養者でない子、孫もしくは兄弟姉妹の婚姻(*7)のため資金を必要とするとき | 一つの貸付事由ごとに、給料の6月分の範囲内(最高200万円) | |
葬祭貸付 | 被扶養者または被扶養者でない配偶者、子、父母、兄弟姉妹もしくは配偶者の父母の葬祭(*8) | 一つの貸付事由ごとに、給料の6月分の範囲内(最高200万円) | |
高額医療貸付 | 組合員(任意継続組合員を含む。)及びその被扶養者が、高額療養費の支給の対象となる療養に係る支払のために臨時に資金を必要とするとき | 一つの貸付事由ごとに、高額療養費の支給対象となる金額の範囲内で、千円単位の額 | |
出産貸付 | 組合員(任意継続組合員を含む。)及びその被扶養者が、出産費又は家族出産費の支給の対象となる出産のために臨時に資金を必要とするとき(*9) | 一つの貸付事由ごとに、出産費または家族出産費に相当する金額の範囲内で、千円単位の額 |
- *1 ①敷地取得の場合、貸付から5年以内に住宅を建築する必要があります。
②住宅貸付により新たに取得する住宅または住宅の敷地の登記は、組合員の名義または組合員及び他の者の共有名義であることを要します。
③投資、賃貸を目的とする住宅の購入、新築棟は貸付対象になりません。
④車庫、門扉、納屋、店舗等、居住部分に直接関係のない施設の建築を目的としたものは貸付対象になりません。
⑤セカンドハウスを建築する場合などの貸付は対象になりません。あくまでも生活の本拠地としての住宅を対象とし、当該住宅から通勤することが貸付の条件となります。 - *2 住宅貸付の貸付限度額算出率表
組合員期間 | 算出率 |
---|---|
1年以上6年未満 | 7.0 |
6年以上11年未満 | 15.0 |
11年以上16年未満 | 22.0 |
16年以上20年未満 | 28.0 |
20年以上25年未満 | 43.0 |
25年以上30年未満 | 60.0 |
30年以上 | 69.0 |
- *3 算出率による貸付限度額が、次に掲げる組合員期間の区分に定める金額に満たないときは、各区分に定める金額まで貸付を受けることができます。
組合員期間 | 住宅 | 組合員期間 | 住宅災害新規 | 住宅災害再 |
---|---|---|---|---|
1年以上3年未満 | 100万円 | 2年未満 | 100万円 | 150万円 |
3年以上7年未満 | 400万円 | 2年以上7年未満 | 400万円 | 450万円 |
7年以上12年未満 | 700万円 | 7年以上12年未満 | 700万円 | 750万円 |
12年以上17年未満 | 900万円 | 12年以上17年未満 | 900万円 | 950万円 |
17年以上 | 1,100万円 | 17年以上 | 1,100万円 | 1,150万円 |
- *4 非常災害による損害とは、水震火災その他の災害による損害のうち、その損害の程度が住宅もしくは住宅の敷地の5分の1以上又はこれと同程度の損害をいいます。
- *5 医療貸付は、高額療養費の支給対象となる療養を除きます。
- *6 修学貸付は、2月・3月の申込分についてのみ1年間分の資金を貸付けします。修業年限の中途に申込があった場合は、貸付の申込があった月の翌月から起算して残存する月数1月につき15万円が貸付限度額となります。
- *7 結婚貸付は一の婚姻ごとに一の貸付事由とし、貸付対象となる費用は、社会通念上容認される婚姻に要する費用です。
- *8 葬祭貸付は、同一人の葬祭について、一つの貸付事由とします。ただし、墓地、墓石等の取得を伴う祭祀については、別に一つの貸付事由として取り扱うこととします。
- *9 出産貸付は、組合員又は被扶養者が、次のいずれかに該当する場合に貸付します。
①出産予定日まで2ヶ月以内(多胎妊娠の場合は4ヶ月以内)である。
②妊娠4ヶ月以上で医療機関に支払いを要する。
貸付金額の単位
- (1)普通貸付・一般災害貸付・特別貸付にあっては20万円を最低額とし5万円を単位とします。
- (2)住宅貸付・住宅災害貸付にあっては、30万円を最低額とし、10万円を単位とします。
- (3)高額医療貸付・出産貸付は、1千円を単位とします。
複数の貸付を受ける場合(併せ貸付の合算額)
高額医療貸付及び出産貸付を除く貸付を併せて行う場合におけるそれぞれの貸付の合算額は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに掲げる金額を超えることができません。
*住宅貸付の限度額には普通貸付の枠を含みます。
特別貸付については、住宅貸付の限度額の枠には含まれません。
①普通貸付と普通貸付以外の貸付を借りる場合
貸付の種類 | 貸付限度額 |
---|---|
普通貸付+住宅貸付 | 住宅貸付の限度額 |
普通貸付+住宅災害新規貸付 | 同上 |
普通貸付+特別貸付 | 同上 |
普通貸付+住宅災害再貸付 | 災害再貸付の限度額 |
②特別貸付とその他の貸付を借りる場合
貸付の種類 | 貸付限度額 |
---|---|
特別貸付+住宅貸付 | 一つの特別貸付の限度額 + 住宅貸付の限度額 |
特別貸付+住宅災害新規貸付 | 〃 + 〃 |
特別貸付+特別貸付 | 〃 + 〃 |
特別貸付+住宅災害再貸付 | 〃 + 住宅災害再貸付の限度額 |
③在宅介護対応住宅貸付を借りる場合
上記①、②の限度額に300万円を限度とする額を加算した額
再任用職員である組合員の貸付
再任用職員である組合員は、再任用規定により採用され、組合員となった日から組合員(任意継続組合員を除く。)である間、貸付けを受けることができることとされています。
ただし、住宅貸付にあっては、組合員期間(再任用規定により採用された日の属する月以後の組合員期間に限る。以下同じ。)が1年未満の組合員に対しては、行わないこととされています。
再任用職員である組合員は、高額医療貸付及び出産貸付に係る貸付金以外の貸付金を、貸付けを受けた月の翌月から再任用規定による任期が終了する月までの月数以内で支部長が定める弁済期間内に、利息を加えて月賦弁済しなければならないこととされています。
この場合において、1回当たりの月賦弁済の額の合計額は、貸付けの申込みをするときにおける給料の額を超えることはできないこととされています。