組合員の資格

組合員の資格取得

地方公共団体の常勤の職員となった者は、その職員となった日から、本人の意思にかかわらず、法律上共済組合の一般組合員になります。また、地方公共団体の非常勤職員で、下記の要件①または②を満たしたときは短期組合員(短期・福祉事業のみ適用)となります。

  1. 所定勤務時間・日数が常勤職員の3/4以上(=週29時間以上)であって、2ヶ月を超えて使用されることが見込まれる者
  2. 所定勤務時間・日数が常勤職員の3/4未満であっても、下記の項目をすべて満たす者
    ・2ヶ月を超えて使用されることが見込まれる
    ・週の所定勤務時間が20時間以上
    ・月額賃金が8.8万円以上
    ・学生でない

組合員の資格の喪失

組合員が退職または死亡したときは、その翌日から組合員の資格を失います。ただし、次の場合のように、退職した後も、引き続き元の組合の組合員としてその資格を一定期間継続できる場合があります。

任意継続組合員

組合員が退職の日の前日まで引き続き1年以上在職して退職した場合、その退職の日から起算して、原則として20日以内に、退職後も引き続き短期給付事業及び福祉事業の一部の適用を受けたい旨を共済組合に申し出たときは、退職後も短期給付事業及び福祉事業の一部について組合員と同様の扱いを受けることができます。このような組合員を「任意継続組合員」といいます。

長期組合員

後期高齢者医療制度の被保険者である組合員については、短期給付(育児休業手当金及び介護休業手当金にかかる部分を除く)に関する規定は適用されないこととされ、長期給付及び福祉事業に関しては引き続き組合員とされます。

継続長期組合員

組合員が任命権者の要請により、引き続いて法律で定める公庫等の職員となるため退職したときは、長期給付に関しては、その退職はなかったものと見なされ引き続き組合員とされます。
なお、次の場合は資格を失います。
1)引き続き公庫等の職員として在職しなくなったとき
2)転出の日から5年を経過したとき
3)死亡したとき

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地方職員共済組合 奈良県支部
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