債務返済支援保険制度
債務返済支援保険(あんしん)とは、団信の適用を受けている組合員が、障害・疾病により就業障害状態となったとき貸付金の返済金負担額を保険金として、加入者にお支払いする制度です。(任意加入)
1. 保険金支払いの仕組み
- (1)就業障害とは
保険の対象となる方が、傷害又は疾病を被り、経験・能力に応じたいかなる業務にも全く従事できない状態(具体的には入院していること、もしくは医師の指示に基づき自宅療養していることを指します)を言います。 - (2)お支払いする保険金
毎月の返済金相当額とは「年間返済予定額(毎月償還額×12+ボーナス時償還額×2)÷12」の事を指します。
2. 保険料(加入者が支払う保険料)
*基礎所得額=(一回目の月賦弁済額×12+1回目の半年賦弁済額+2回目の半年賦弁済額)÷12で算出した平均月間返済額
*「あんしん」の保険料は、生命保険料控除の対象となります。
3. 保険料が支払われない場合
次のいずれかに該当する就業障害については保険金をお支払いしません。
- ① 故意又は重大な過失により被った身体障害による就業障害
- ② 自殺行為、犯罪行為または逃走行為により被った身体障害による就業障害
- ③ 麻薬、あへん、大麻または覚醒剤、シンナー等の使用により被った身体障害による就業障害
- ④ 妊娠、出産、早産又は流産により被った身体障害による就業障害
- ⑤ 戦争、暴動(テロ行為を除く)などによって被った身体障害による就業障害
- ⑥ 頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛等で医学的他覚所見(検査等によって認められる異常所見)のないものによる就業障害
- ⑦ 自動車もしくは原動機付き自転車の無資格運転又は法令に定める酒気帯び運転による障害による就業障害
- ⑧ 精神病性障害、知的障害、アルコール依存症及び薬物依存等の精神障害を被り、これを原因として生じた就業障害(一部お支払いの対象となる者があります。詳細は下記をご確認ください。)
- ⑨ 退職後に開始した就業障害
なお、告知義務違反による解除の場合又は重大事由による解除の場合(反社会的勢力に該当すると認められた場合等を含む)は、保険金のお支払いができないことがあります。
この制度には精神障害補償特約がセットされているので、以下の精神障害を被り、これを原因として生じた就業障害については保障の対象となります。
「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、障害及び死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」に定められた分類項目中の以下の分類番号に該当する精神障害
F04〜F09、F20〜F51、F53、F59〜F63、F68〜F69、F84〜F89、F91〜F92、F95
(例)統合失調症、統合失調症型障害、妄想性障害、双極性感情障害(躁うつ病)、強迫性障害(強迫神経症)、摂食障害、非器質性睡眠障害、行為障害、チック障害など
F04〜F09、F20〜F51、F53、F59〜F63、F68〜F69、F84〜F89、F91〜F92、F95
(例)統合失調症、統合失調症型障害、妄想性障害、双極性感情障害(躁うつ病)、強迫性障害(強迫神経症)、摂食障害、非器質性睡眠障害、行為障害、チック障害など
*残高不足により保険料の引き落としが出来ない場合は、保険金をお支払いできません。
告知事項
申込日(告知日)より起算して過去3年以内に下記の病気で医師の診察・検査・治療投薬を受けたことがありません。(注)治療には、指示・指導を含みます。
一過性脳虚血発作(TIA)、心不全、大動脈瘤、不整脈(心房粗細動など)、じん肺症、慢性肺気腫、クローン病、下垂体・副腎機能障害(クッシング病、巨人病、アジソン病など)、重症筋無力症、血友病、再生不良性貧血、悪性リンパ腫、エイズ・HIV感染症、認知症、パーキンソン病・症候群、網膜色素変性症、黄斑部変性症
申込日(告知日)より起算して過去3年以内に下記の病気で医師の診察・検査・治療投薬を受けたことがありません。(注)治療には、指示・指導を含みます。
一過性脳虚血発作(TIA)、心不全、大動脈瘤、不整脈(心房粗細動など)、じん肺症、慢性肺気腫、クローン病、下垂体・副腎機能障害(クッシング病、巨人病、アジソン病など)、重症筋無力症、血友病、再生不良性貧血、悪性リンパ腫、エイズ・HIV感染症、認知症、パーキンソン病・症候群、網膜色素変性症、黄斑部変性症
*詳細は支部に「だんしん適用の手引き」がありますので、お問合せください。