貸付事故対策
1. 貸付保険事故者に対する貸付制限
貸付事故を起こした組合員の方について、貸付事故発生日から10年が経過するまでの間は、貸付をうけることができません。
2. 貸付申込時の添付書類やすべての貸付事由における完了届の提出が義務づけ
貸付事由の所要額の範囲内で必要な額を貸し付けるため、すべての貸付種別において、申込の際に借用事由及び所要額が確認できる書類(添付書類)を提出していただきます。
また、当該貸付にかかる費用の支出が完了した時に、その内容を確認できるように、すべての貸付について完了届を提出していただきます。
※完了届の提出がない場合は、即時弁済の請求ができるように貸付規定に記載されました。
3. 借入額の制限
「借入状況申告書」を提出していただき、共済組合や民間金融機関を含めた借入金の年間弁済額が当該申込組合員の給料月額の4.5倍を超えるときは、その超える部分に対応する貸付はできません。
4. 即時弁済の要件
「申込の内容に偽りのあることが認められた場合」には即時弁済していただくことになります。
5. 貸付保険事故等に関する情報の通知
貸付申込時に同意を得たうえ(「借入状況等申告書」に記載)で、貸付事故を起こすなどの下記の事例に該当した場合は、当該事実を所属所長に通知します。
*自己破産や個人再生の裁判所の決定を受けた者は、その事実を所属所長に通知します。