法定給付
法定給付には、組合員に対する給付と
その家族(被扶養者)に対する給付とがありますが、
そのあらましは次のとおりです。
保険給付
給付の種類 | 給付の内容 | |||||||||||||
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組合員に対する給付 | 療養の給付 | 公務によらない病気・負傷 ①診察 ②薬剤又は治療材料の支給 ③処置、手術その他の治療 ④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話、その他の看護 ⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話、その看護 療養に要する費用の100分の70※1 |
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入院時食事 療養費 |
保険医療機関等から食事療養を受けた場合 基準額から標準負担額(1食につき460円)を控除した額 |
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入院時生活 療養費 |
長期療養入院する65歳以上の者が生活療養を受けた場合 療養に関する長期費用の100分の70※1 |
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保険外併用 療養費 |
保健医療機関等から評価療養又は、選定療養等を受けた場合 保険診療に係る費用の100分の70※1 |
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療養費 | やむを得ず、保険医療機関以外の医療機関から診療を受けた場合等 療養に要する費用の100分の70※1 |
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訪問看護 療養費 |
指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合 療養に要する費用の100分の70※1 |
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移送費 | 療養の給付を受けるため、病院又は診療所に移送された場合 組合が相当と認めた額 |
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高額療養費 | 組合員若しくはその被扶養者の療養費に係る自己負担が、一定の額(高額療養費算定基準額)を超える場合、額については「高額医療費を支払ったとき ![]() |
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高額介護合算療養費 | 世帯内で医療保険と介護保険の両制度を利用し、年間の自己負担額の合計が高額になった時は、一定の限度額を超える額が支給されます。 | |||||||||||||
出産費 | 組合員が出産(在胎週数22週未満の出産(流産、人工妊娠中絶を含む。))したとき 医療機関等においては、出産時に予知せぬ事態が発生した結果、重度の障害を負ってしまった新生児やその家族に対して、一定の保障を与える産科医療保障制度に任意加入しています。この制度に加入している医療機関等で出産した時は支給額については次のとおりとなります。 ①産科医療保障制度に加入する医療機関等で出産した場合
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埋葬料 | 組合員が公務によらないで死亡したときその死亡の当時被扶養者であった者で埋葬を行う者に対して支給 50,000円 | |||||||||||||
家族に対する給付 | 家族療養費 | 被扶養者が①診察、②薬剤又は治療材料の支給、③処置、手術その他の治療、④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護を受けた場合 療養に要する費用の100分の70※1 ※なお、次の療養を受けた場合も、( )に記載した組合員の給付に相当する額が家族療養費として支給されます。 ・保険医療機関等から食事療養を受けた場合(入院時食事療養費) ・長期療養入院する65歳以上の被扶養者が生活療養を受けた場合(入院生活療養費) ・保険医療機関等から先進医療等を受けた場合(保険外併用療養費) ・やむを得ず保険医療機関等以外の医療機関から診療を受けた場合等(療養費) |
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家族訪問看護療養費 | 被扶養者が訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合 療養に要する費用の100分の70※1 |
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家族移送費 | 被扶養者が家族療養費に係る療養を受けるため、病院又は診療所に移送された場合 組合が相当と認めた額 |
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家族出産費 | 被扶養者が出産したとき出産費と同じ | |||||||||||||
家族埋葬料 | 被扶養者が死亡したとき 50,000 円 |
- ※1 70歳以上75歳未満の者(高齢受給者)については、100分の80(現在、特例措置により100分の90、一定以上所得者※2は100分の70)、義務教育就学前の子については、100分の80)
<参考>高齢受給者の自己負担割合
組合員で70歳以上75歳未満
→標準報酬月額が基準額※1未満:医療費の自己負担2割
→標準報酬月額が基準額※1以上:医療費の自己負担3割
被扶養者で70歳以上75歳未満
→組合員70歳未満:医療費の自己負担2割
→組合員70歳以上75歳未満
→組合員の給料が基準額未満:医療費の自己負担2割
→組合員の給料が基準額以上:医療費の自己負担3割
組合員で70歳以上75歳未満
→標準報酬月額が基準額※1未満:医療費の自己負担2割
→標準報酬月額が基準額※1以上:医療費の自己負担3割
被扶養者で70歳以上75歳未満
→組合員70歳未満:医療費の自己負担2割
→組合員70歳以上75歳未満
→組合員の給料が基準額未満:医療費の自己負担2割
→組合員の給料が基準額以上:医療費の自己負担3割
- ※1 基準額 280,000円
- ※2 3割負担と判定された者が、年収が一定額(高齢者複数世帯520万円、高齢者単身世帯383万円)未満の場合は、基準収入額適用申請書を提出し共済組合が認定した場合は、1割または2割負担となります。
- ※3 自己負担2割は、平成20年4月から1割に据え置かれていますが、平成26年4月以降に新たに70歳に達する者については従来どおり2割の自己負担となります。
休業給付等
給付の種類 | 給付の内容 | ||
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休業給付 | 組合員に対する給付 | 傷病手当金 | 公務によらないで病気にかかり又は負傷し療養のため引き続き勤務に服することが出来ない場合(1年6月を限度、結核性の病気は3年) |
1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の1/22)×2/3 | |||
出産手当金 | 組合員が出産したとき(給料が支給されないとき) 出産の日以前42日(ただし、多胎妊娠にあっては98日)から出産の日後56日までの間において勤務することができなかった期間 |
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1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の1/22の額)×2/33 | |||
育児休業 手当金 |
組合員が育児休業により勤務に服さなかったとき(育児休業に係る子が1歳(引き続き育児休業をすることが必要と認められる場合は1歳6ヶ月)に達する日まで)※組合員とその配偶者がともに育児休業したときは、子が1歳2ヶ月に達する日までの期間中で子の出生した日及び産前産後休暇を含めた1年間につき支給 | ||
①当該育児休業をした期間が180日に達するまでの期間 1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の1/22の額)×0.67 ②それ以降の期間 1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の1/22の額)×0.5 |
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介護休業 手当金 |
組合員が介護休業により勤務に服さなかったとき | ||
1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の1/22の額)×0.67 | |||
休業手当金 | 被扶養者の病気又は負傷、組合員の公務によらない不慮の災害等の事由により欠勤した場合 | ||
所定の期間1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の1/22の額)×0.5 | |||
災害給付 | 組合員の給付 | 弔慰金 | 組合員が水震火災、その他の非常災害により死亡したとき |
標準報酬の月額の1ヵ月分の額 | |||
災害見舞金 | 非常災害により住居又は家財に損害を受けたとき | ||
損害の程度に応じ、標準報酬の月額の0.5ヵ月分〜3ヵ月分 | |||
家族給付 | 家族弔慰金 | 被扶養者が水震火災、その他の非常災害により死亡したとき | |
標準報酬の月額の1ヵ月分の額)×0.7 |
附加給付
附加給付一覧
附加給付の種類 | 給付の内容 | |
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組合員に対する給付 | 出産附加金 | 組合員が出産したとき 30,000円 |
傷病手当金 附加金 |
傷病手当金の支給期間終了後、なお療養のため勤務に服することが出来ない場合(6月間を限度) 傷病手当金の額に相当する額 |
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家族に対する給付 | 家族療養費 附加金 |
医療費の自己負担額(高額療養費が支給される場合は、その額を控除した額)から25,000円(上位所得者の場合は50,000円)を控除した額(1,000円未満は不支給) |
家族訪問看護療養費附加金 | ||
家族出産費 附加金 |
被扶養者が出産したとき 30,000円 |
一部負担金の払戻し
附加給付の種類 | 給付の内容 |
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一部負担金払戻金 | 組合員の医療費の自己負担額(高額療養費が支給される場合は、その額を控除した額)から25,000円(上位所得者の場合は50,000円)を控除した額(1,000円未満は不支給) |