保険者(運営主体)
制度の運営は各都道府県に設けられた広域連合が行います。広域連合には、都道府県内のすべての市町村が加入します。
後期高齢者医療制度は、75歳(一定の障害のある人は65歳)以上の人を対象とした医療保険制度です。
制度の運営は各都道府県に設けられた広域連合が行います。広域連合には、都道府県内のすべての市町村が加入します。
次に該当する全ての人が被保険者として加入します。
●75歳以上の人
●65歳以上であって、一定の障害があり、広域連合の認定を受けた人
※従来加入していた医療保険(共済組合、健康保険組合、国民健康保険等)は脱退します。
後期高齢者医療制度の保険証が1人に1枚交付されます。
被保険者1人1人に賦課され、年金から天引き又は口座振替により納めます。
ただし、共済組合の被扶養者は、従来の保険料の個別負担がなかったため、軽減措置があります。
診療を受けるときは、保険医療機関に後期高齢者医療制度の保険証を提示します。
窓口で支払う自己負担等は次のとおりです。
種別 | 負担の内容 |
---|---|
外 来 入 院 |
医療費の1割負担(一定以上所得のある人は3割負担) |
入院時の食事代 | 1食あたり 460円(低所得者は軽減) ただし、療養病床に入院した場合は、食費、居住費の一部を負担します。 |
同一の病院等で支払う1割又は3割の自己負担額は、ひと月あたり次の限度額までとなります。また、世帯内で後期高齢者医療制度と介護保険の両制度を利用し、年間(8月1日から翌年7月31日までの12ヶ月が計算期間)の自己負担の合計が高額になったときは、次の限度額までの負担となります(高額介護合算療養費)。
負担区分 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
外来(個人ごと) | 入院を含めた世帯全体 | |
現役並み所得者Ⅲ (課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1/100 <多数回該当:140,100円> |
|
現役並み所得者Ⅱ (課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1/100 <多数回該当:93,000円> |
|
現役並み所得者Ⅰ (課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1/100 <多数回該当:44,400円> |
|
一般 | 18,000円 (年間上限14.4万円) |
57,6000円 <多数回該当:44,400円> |
低所得Ⅱ (市町村民税非課税) |
8,000円 | 24,600円 |
低所得Ⅰ (低所得Ⅱのうち一定の基準に満たない者) |
15,000円 |
(注)
(1)< >内の金額は過去12か月に3回以上高額療養費の支払を受けた場合の4回目以降の限度額です。
(2)月の途中で75歳の誕生日を迎えると、移行した後期高齢者医療制度と移行前の医療制度、それぞれのその月の自己負担限度額が1/2となります。
負担区分 | 自己負担限度額 |
---|---|
現役並み所得者Ⅲ(課税所得690万円以上) | 212万円 |
現役並み所得者Ⅱ(課税所得380万円以上) | 141万円 |
現役並み所得者Ⅰ(課税所得145万円以上) | 67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得Ⅱ(市町村民税非課税) | 31万円 |
低所得Ⅰ(低所得Ⅱのうち一定の基準に満たない者) | 19万円 |
(注)基準額を超える額が500円以下の場合は支給されません。
ご連絡先
地方職員共済組合 奈良県支部
〒630-8501 奈良市登大路町30
奈良県総務部総務厚生センター内
内線 2181, 2182, 2295
TEL:0742-27-8352
0742-27-0999
FAX:0742-27-5767