組合員・被扶養者の場合(出産費・家族出産費)
出産費・家族出産費
組合員本人又はその被扶養者が出産したときは、
「出産費」「家族出産費」が支給されます。
組合員 |
出産費 |
500,000円 (488,000円) |
被扶養者 |
家族出産費 |
500,000円 (488,000円) |
- (注)
- (1)妊娠4ヶ月(85日)以上であれば、死産、流産などの異常分娩や母体保護法に基づく人工妊娠中絶に対しても支給されます。
- (2)双生児以上を出産した場合は、その人数分の額が支給されます。
- (3)一定の出産事故について補償金の支払いに備える制度である産科医療補償制度に加入している病院、診療所又は助産所(以下「医療機関等」という)において在胎週数22週未満の出産(流産、人工妊娠中絶を含む)や当該制度に未加入の医療機関等において出産した場合の支給額は、488,000円となります。
- (4)組合員は出産費・家族出産費の直接支払制度を利用せず、今までどおり出産費用の全額を医療機関に支払い、共済組合から出産費・家族出産費を受け取ることもできます。
附加金
組合員 |
出産附加金:組合員が出産したとき |
30,000円 |
被扶養者 |
家族出産附加金:被扶養者が出産したとき |
30,000円 |