交通事故などにあったときの注意
組合員証を使う場合の連絡
交通事故など、他人(第三者)の行為でケガや病気をしたときは、一般的には加害者である第三者が治療費などを負担することになります。(加害者がその損害を補償することになります)
しかし、そのような場合であっても、そのケガ等が公務外であるときは、組合員証を使って治療をすることもできます。
ただし、この際に要した医療費は、共済組合が一時的に立て替えたものなので、共済組合は加害者に請求する権利(代位請求権)を持っています。
このため、他人の行為でケガや病気をしたときは必ず共済組合に連絡し、「損害賠償申告書」を提出してください。
組合員証を使った場合の示談
上記のように、組合員証によって治療を受けたときは、共済組合は、被害を受けた組合員又は家族(被扶養者)に代わって、治療費やその他の立て替えた費用を加害者に請求する権利(代位請求権)を取得します。
しかし、被害を受けた組合員や家族(被扶養者)が加害者と不利な示談をすると、共済組合はこれらの費用を加害者に請求することができなくなり、組合員自身に負担していただかなければならないことにもなりますので、組合員証によって治療を受けたときは、「損害賠償申告書」を提出のうえ、共済組合とよく相談してください。
注意事項
交通事故にあったら、まず次のことをしましょう。
●運転者の氏名、住所、免許証番号、車検証、持ち主の氏名、住所
(営業車の時は、会社名、代表者名)を相手方から聞き取ること。
●どんな小さな事故でも、警察に連絡し、事故の確認を受けること。
●どんな小さなケガでも、必ず診断を受けること。
●共済組合にすぐに連絡すること。
●安易に「許す」ことがないようにすること。
総務厚生センター 共済組合係
電話:0742-27-1101(代表) 内線 2182
0742-27-8352 ダイヤルイン
その他の第三者の行為に該当するケースとは
交通事故にあったら、まず次のことをしましょう。
●けんかに巻き込まれたとき
●工事現場の落下物などでケガをしたとき
●他人の飼い犬にかまれたとき など