組合員が公務以外の病気やケガ、出産、育児、介護、その他やむを得ない事情のため勤務を休み、給料の全部又は一部が支給されないときは、休業給付として「傷病手当金」、「出産手当金」、「育児休業手当金」、「介護休業手当金」又は「休業手当金」が支給されます。
なお、給料の一部が支払われていて、その額が各手当金よりも少ない場合は、差額分を支給します。
病気やケガで休んだとき(傷病手当金)
組合員が、公務以外の病気やケガで勤務を休み、給料の全部又は一部が支給されないときは、その勤務ができなくなった日から起算して4日目から「傷病手当金」が支給されます。
支給期間 | 病気、ケガの場合は1年6ヶ月(結核性の病気については3年間) |
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支給額 | 1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の1/22の額)×2/3 |
- (注)
- (1)給料の一部が支払われているときは、傷病手当金との差額だけが支給されます。
- (2)受給者が同一の病気やケガで障害共済年金及び障害基礎年金又は障害一時金を受けるときは、「傷病手当金」がこれら障害給付を上回る場合に、その差額分だけ支給されます。
- (3)勤務を要しない日(週休日:土・日)については、支給されません。
- (4)出産手当金が支給されている場合は、その期間中は支給されません。
出産のため休んだとき(出産手当金)
組合員が出産のため勤務を休み、給料の全部又は一部が支給されないときは、出産手当金が支給されます。妊娠4ヶ月以上(正常分娩、異常分娩を問いません)の出産が対象となります。
ただし、地方公務員の場合は、産前産後休暇について報酬の全額が支給されるため、後述の資格喪失後の給付以外で実際に支給されることはありません。
支給期間 | 出産日以前42日(出産予定日後に出産した場合は、出産の予定日。 多胎妊娠の場合は98日)、出産の日後56日までの期間 |
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支給額 | 1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の1/22の額)×2/3 |
- (注)
- (1)給料の一部が支払われているときは、出産手当金との差額だけが支給されます。
- (2)勤務を要しない日(週休日:土・日など)については、支給されません。
〈資格喪失の給付〉
1年以上組合員だった者が、退職したときに出産手当金を受給しているときは、退職後も引き続き出産手当金が支給されます。この場合の「出産手当金を受給しているとき」とは、出産手当金の支給要件は満たしているが報酬の方が高いため、出産手当金が支給されていない場合も含みます。
育児のため休んだとき(育児休業手当金)
組合員が組合員の3歳に満たない子を養育するため育児休業をするときは、その子が1歳に達する日まで育児休業手当金が支給されます。組合員とその配偶者がともに育児休業したときは子が1歳2ヶ月に達する日までの期間中で子の出生した日及び産前産後休暇を含めた1年間につき支給されます。
ただし、下記に該当する場合は、2歳まで認められます。
- ① 保育所に入所を希望しているが、入所できない場合。
- ② 子の養育を行っている配偶者であって、当該子が1歳に達する日以降の期間についても養育する予定であったものが、死亡、負傷、疾病等の事情により当該子を養育することが困難になった場合。
支給期間 | 育児休業によって勤務に服さなかった期間 (育児休業に係る子が1歳(1歳6ヶ月・2歳)に達する日まで) |
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支給額 | ●育児休業を開始してから180日に達するまでの間 1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の1/22の額)×0.67 ●残りの期間 1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の1/22の額)×0.5 |
- (注)
- (1)支給額については、雇用保険法の規定による育児休業給付に準じた上限があります。
- (2)給料の一部が支払われているときは、育児休業手当金との差額だけが支給されます。
- (3)勤務を要しない日(週休日:土・日)については、支給されません。
- (4)同一の育児休業について雇用保険法の規定による育児休業給付を受けることができるときは、支給されません。
介護のため休んだとき(介護休業手当金)
組合員が要介護状態にある家族の介護を行うため、介護休業をするときは、介護休業手当が支給されます。
支給期間 | 介護休業の日数を通算して66日を超えない期間 |
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支給額 | 1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の1/22の額)×0.67 |
- (注)
- (1)支給額については、雇用保険法の規定による介護休業給付に準じた上限があります。
- (2)給料の一部が支払われているときは、介護休業手当金との差額だけが支給されます。
- (3)勤務を要しない日(土・日など)については、支給されません。
- (4)同一の介護休業について雇用保険法の規定による介護休業給付を受けることができるときは、支給されません。
家族の病気などで休んだとき(休業手当金)
組合員が下記の事由で欠勤し、給料の全部又は一部が支給されないときは、休業手当金が支給されます。
支給事由 | 支給期間 | 支給額 |
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① 家族(被扶養者)の病気やケガ | 欠勤した全期間 | 1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の1/22の額)×0.5 |
② 配偶者(被扶養者でない配偶者及び内縁関係にある人も含む)の出産 | 14日以内の欠勤した期間 | |
③ 組合員の公務によらない不慮の災害又は被扶養者の不慮の災害 | 5日以内の欠勤した時間 | |
④ 組合員の結婚、配偶者(②の配偶者と同じ)の死亡又は被扶養者などの結婚や葬祭 | 7日以内の欠勤した時間 | |
⑤ ①〜④以外で、共済組合の運営規則で定める事由 | 運営規則で定める欠勤した時間 |
- (注)
- (1)⑤の運営規則で定める事由としては、組合員の配偶者(内縁関係にある人を含む)、子又は父母で扶養者でない人の病気やケガなどがあります。
- (2)給料の一部が支払われているときは、休業手当金との差額だけが支給されます。
- (3)勤務を要しない日(土・日)については、支給されません。
- (4)傷病手当金又は出産手当金が支給されている場合は、その期間中は支給されません。