災害にあったときの給付

tankikyuhu_img_08.png組合員やその家族(被扶養者)が、水震火災、その他の非常災害により、死亡したり、住居などに損害を受けたときは、災害給付として「弔慰金」「家族弔慰金」又は「災害見舞金」が支給されます。

非常災害で死亡したとき(弔慰金・家族弔慰金)

組合員又はその家族(被扶養者)が水震火災、その他の非常災害で死亡したときは、「弔慰金」「家族弔慰金」が支給されます。

組合員 弔慰金 標準報酬月額×1ヶ月分
被扶養者 家族弔慰金 標準報酬月額×1ヶ月分×70/100
  • (注)
  • (1)非常災害とは、洪水、津波などの水害、火災、崖崩れ、台風などの主として自然現象による天災をいいますが、その他の予測しがたい事故、たとえば列車の脱線事故なども含まれます。
  • (2)弔慰金が支給される場合でも、埋葬料は支給されます。

非常災害で住居や家財に損害を受けたとき(災害見舞金)

組合員が水震火災、その他の非常災害(盗難は除きます)によって住居や家財に損害を受けたときは、その損害の程度に応じて災害見舞金が支給されます。

損害の程度 支給額
・住居及び家財の全部が焼失し、又は滅失したとき
・住居及び家財にこれと同程度の損害を受けたとき
標準報酬月額×3ヶ月分
・住居及び家財の2分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
・住居及び家財にこれと同程度の損害を受けたとき
・住居又は家財の全部が焼失し、又は滅失したとき
・住居又は家財にこれと同程度の損害を受けたとき
標準報酬月額×2ヶ月分
・住居及び家財の3分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
・住居及び家財にこれと同程度の損害を受けたとき
・住居又は家財の2分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
・住居又は家財にこれと同程度の損害を受けたとき
標準報酬月額×1ヶ月分
・住居又は家財の3分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
・住居又は家財にこれと同程度の損害を受けたとき
標準報酬月額×0.5ヶ月分
・浸水によって平屋建ての家屋(家財を含む)が損害を受け、その認定が困難なとき 床上120cm以上 標準報酬月額×1ヶ月分
床上30cm以上 標準報酬月額×0.5ヶ月分
  • (注)
  • (1)災害見舞金の額は、住居、家財のそれぞれ別々に算定し合算されますが、標準報酬月額の3ヶ月分が限度です。
  • (2)同一世帯に2人以上の組合員がいる場合は、各組合員それぞれに支給されます。
  • (3)住居とは……自宅、借家、借間、公営住宅など組合員が現に住んでいる建物です。
  • (4)家財とは……住居以外で、家具、調度品、寝具、衣類など毎日の生活に必要な財産です(不動産、現金、預貯金、有価証券などは除きます)。

短期給付
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ご連絡先

地方職員共済組合 奈良県支部
〒630-8501 奈良市登大路町30
奈良県総務部総務厚生センター内
内線 2181, 2182, 2295
TEL:0742-27-8352
   0742-27-0999
FAX:0742-27-5767